輪島都市計画事業本町周辺地区第二被災市街地復興土地区画整理事業の書類の送付にかわる公告について

公開日 2026年09月01日

更新日 2026年09月01日

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第100条第1項の規定による輪島都市計画事業本町周辺地区第二被災市街地復興土地区画整理事業に係る使用収益停止の通知は、送付すべき場所を確知することができないので、同法第133条第1項の規定により、書類の送付にかえてその内容を次のように公告する。

なお、原本については、輪島市役所まちづくり推進課に備え置く。

令和8年9月1日

輪島都市計画事業

本町周辺地区第二被災市街地復興土地区画整理事業

施行者 輪島市

代表者 輪島市長 坂 口  茂

1 書類の送付を受けるべき者の氏名及び土地の表示

書類の送付を受けるべき者の氏名

土地の表示

浅見 次作

河井町壱部122

田畑 五郎平

元岡 徳松

細田 繁太郎

小伊勢 清太郎

空熊 三之助

三辻 伊三右ェ門

尾田 直次郎

浜崎 作太郎

長井 善助

枚野 新太郎

小室 勇太郎

高平 三松

久保 茂八

相上 又次郎

上池 常松

天野 吉太郎

水道 竹次郎

福久 由太郎

打越 専右ェ門

山口 平作

三好 栄蔵

柴田 丈太郎

加佐師 彦左ェ門

若島 力太郎

剣地 佐吉

田中 栄太郎

高森 有六

河井町壱部137-4

岡川 重左ェ門

河井町壱部149

池端 利吉

小西 武八

高森 市郎兵ヱ

浅見 三太郎

河井町壱部157-2

平井 良太郎

河井町壱部202

2 書類の内容

輪島都市計画事業本町周辺地区第二被災市街地復興土地区画整理事業施行地区内のあなたが所有する宅地について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第100条第1項の規定に基づき、下記のとおり使用し、又は収益することを停止しますので通知します。

〈教示〉

この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に石川県知事に審査請求をすることができます(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第19条に規定されています。)。また、行政事件訴訟法の規定により、この通知書を受け取った日(その他、審査請求をした場合においては、裁決があったことを知った日)から6箇月以内に輪島市を被告として取消訴訟を提起することができます。

なお、当該通知は掲載を省略し、それらを輪島市河井町壱部27番1所在の掲示場において掲示する。

 

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198