戸籍の届出

公開日 2013年03月29日

戸籍の届出

 戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦等の身分関係を登録し、証明するものです。
この戸籍がおかれているところを「本籍」といいます。出生や死亡等で戸籍に変更があった場合は、市役所市民課、門前総合支所地域生活課または支所・出張所へ届出をしてください。
 主な届出は、次のとおりです。
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務は廃止となりましたが、任意で押印いただくことは可能です。

届出
の種類  

届出
の期間

届出先

届出をする人

届出に必要なもの

出生届

生まれた

日を含め

て14日

以内

父母の

本籍地か

住所地、

子どもの

出生地の

いずれか

 父または母 

・届書(出生証明書) 1通
・届出人の印鑑 *押印は任意
・母子健康手帳
・国民健康保険被保険者証
(加入者)

死亡届

死亡した

日または

死亡の事

実を知っ

た日から

7日以内

死亡者の

本籍地か

死亡地、

届出人の

住所地の

いずれか

死亡者の同居

の親族・

その他の親族

・届書(死亡診断書) 1通
・届出人の印鑑   *押印は任意
・後日手続きが必要なもの
 ◆国民年金手帳(加入者)
 ◆国民健康保険被保険者証(加入者)
 ◆後期高齢者医療被保険者証(加入者)
 ◆国民年金証書(国民年金のみの受給者)  
 ◆介護保険被保険者証(加入者)
 ◆障害者手帳(受給者)
*火葬許可証等の発行について
 死亡届受理後に発行いたします。
 申請にあたっては下記の物をお持ちください。
  ・火葬場の「予約通知書」
  ・喪主の方の印鑑

*相続登記について
 土地及び建物の所有者がお亡くなり

 になった場合、法務局において相続登記

 の手続きが必要です。
 詳しくは法務局のホームページをご覧

 ください。
 ・相続登記等と遺言証書保管制度の御案内
  (金沢地方法務局:外部リンク)

婚姻届

届出があ

った日か

ら効力が

生じます

夫または

妻の本籍

か住所地

のいずれ

夫と妻の双方

・届書 1通
・届出人の印鑑(一方は旧姓)*押印は任意
・戸籍謄本または全部事項証明書 1通
(本籍地でない市町村に届出する場合のみ)
*証人(届書に成人2人の署名と押印が必要)
*未成年の方は、父母の同意書が必要です。

転籍届 

届出があ

った日か

ら効力が

生じます

届出人の

本籍地か

住所地

または

新本籍

地のいず

れか

戸籍筆頭者と

その配偶者

・戸籍謄本または全部事項証明書 1通
(輪島市内で転籍する場合を除く)
・筆頭者、配偶者双方の印鑑 *押印は任意

 このほか、養子縁組届、養子離縁届、離婚届等があります

 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届には、本人確認のため、窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証等)
  が必要です。

 出生・婚姻・離婚などの戸籍に関する届出は、閉庁時(休日・平日の時間外)でも受付できます。
  

 【注意事項】
 ・受付時は届書の審査を行いません。次の開庁日の8時30分以降に届書の審査を行います。
 ・書類に不備があった場合は、市役所へ来庁するようお願いする場合があります。
  連絡が取れる電話番号を届書に記載してください。
 ・死亡届については、火葬許可証を交付できる時間が8時30分から17時15分に限られていますのでご注意ください。

 

 

共同親権について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、令和8年4月1日に施行されています。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権の選択制)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。


詳しくは、関連リンクをご覧ください。

法務省民事局作成(パンフレット)[PDF:3.11MB]

法務省ページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部リンク)

 

お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:0768-23-1131
FAX:0768-22-9123

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