公開日 2013年03月29日
戸籍の届出
戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦等の身分関係を登録し、証明するものです。
この戸籍がおかれているところを「本籍」といいます。出生や死亡等で戸籍に変更があった場合は、市役所市民課、門前総合支所地域生活課または支所・出張所へ届出をしてください。
主な届出は、次のとおりです。
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務は廃止となりましたが、任意で押印いただくことは可能です。
届出
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届出
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届出先 |
届出をする人 |
届出に必要なもの |
出生届 |
生まれた 日を含め て14日 以内 |
父母の 本籍地か 住所地、 子どもの 出生地の いずれか |
父または母 |
・届書(出生証明書) 1通 |
死亡届 |
死亡した 日または 死亡の事 実を知っ た日から 7日以内 |
死亡者の 本籍地か 死亡地、 届出人の 住所地の いずれか |
死亡者の同居 の親族・ その他の親族 |
・届書(死亡診断書) 1通 *相続登記について になった場合、法務局において相続登記 の手続きが必要です。 ください。 |
婚姻届 |
届出があ った日か ら効力が 生じます |
夫または 妻の本籍 か住所地 のいずれ か |
夫と妻の双方 |
・届書 1通 |
転籍届 |
届出があ った日か ら効力が 生じます |
届出人の 本籍地か 住所地 または 新本籍 地のいず れか |
戸籍筆頭者と その配偶者 |
・戸籍謄本または全部事項証明書 1通 |
| このほか、養子縁組届、養子離縁届、離婚届等があります | ||||
※婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届には、本人確認のため、窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証等)
が必要です。
※出生・婚姻・離婚などの戸籍に関する届出は、閉庁時(休日・平日の時間外)でも受付できます。
【注意事項】
・受付時は届書の審査を行いません。次の開庁日の8時30分以降に届書の審査を行います。
・書類に不備があった場合は、市役所へ来庁するようお願いする場合があります。
連絡が取れる電話番号を届書に記載してください。
・死亡届については、火葬許可証を交付できる時間が8時30分から17時15分に限られていますのでご注意ください。
共同親権について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、令和8年4月1日に施行されています。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権の選択制)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
法務省ページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部リンク)
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