公開日 2013年03月29日
戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦等の身分関係を登録し、証明するものです。 この戸籍がおかれているところを「本籍」といいます。
出生や死亡等で戸籍に変更があった場合は、市役所市民課、門前総合支所地域生活課または支所・出張所へ届出をしてください。
主な戸籍の届出
主な届出は次のとおりです。
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務は廃止となりましたが、任意で押印いただくことは可能です。
出生届
◆ 届出期間
- 生まれた日を含めて14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)
◆ 届出人
- 父または母など
※父母が届出できない場合などについては、詳しくは市民課へお問い合わせください。
◆ 届出先
- 子の出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村
◆ 届出・関連手続に必要なもの
- 届書(出生証明書) 1通
- 母子健康手帳
- 資格確認書またはマイナンバーカード
死亡届
死亡届受理後に火葬許可証等を発行いたします。
◆ 届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内)
◆ 届出人
- 親族、同居者など
◆ 届出先
- 死亡者の死亡地、本籍地または届出人の所在地の市区町村
◆ 届出に必要なもの
- 届書(死亡診断書または死体検案書) 1通
- 火葬場の「予約通知書」
- 喪主の方の印鑑
相続登記について
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは法務局のホームページをご覧ください。
婚姻届
◆ 届出期間
- 届出によって効力が生じるため、期間の定めはありません。
◆ 届出人
- 夫と妻
◆ 届出先
- 届出人の本籍地または所在地の市区町村
◆ 届出に必要なもの
- 婚姻届 1通(成年の証人2名の署名が必要です(押印は任意))
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
転籍届
◆ 届出期間
- 届出によって効力が生じるため、期間の定めはありません。
◆ 届出人
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者
◆ 届出先
- 届出人の現在の本籍地、または新しい本籍地、あるいは所在地の市区町村
◆ 届出に必要なもの
- 転籍届 1通
離婚届
◆ 届出先
- 届出人の本籍地または届出人の所在地の市区町村
協議離婚の場合
◆ 届出人
- 夫と妻
◆ 届出期間
- 届出によって効力が生じるため、期間の定めはありません。
◆ 届出に必要なもの
- 離婚届 1通(成年の証人2名の署名が必要です(押印は任意))
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
裁判離婚の場合
◆ 届出人
- 原則として、裁判等を申し立てた方
◆ 届出期間
- 裁判が確定した日または調停が成立した日から10日以内
◆ 届出に必要なもの
- 離婚届 1通
- 調停調書の謄本、審判書・判決書の謄本および確定証明書など、離婚の方法に応じた書類
共同親権について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、令和8年4月1日に施行されています。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権の選択制)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
法務省ページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部リンク)
戸籍届出時の本人確認について
婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出の際は、窓口に来られた方の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
閉庁時(休日・平日の時間外)に届出される方へ
戸籍に関する届出は、閉庁時(休日・平日の時間外)でも受付できます。
- 受付時は届書の審査を行いません。不備等があった場合は、後日来庁をお願いすることがあります。
- 届書には、日中連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
- 死亡届に伴う火葬許可証の交付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
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