選挙権

公開日 2018年12月17日

 公職選挙法により、日本国民で年齢満18歳以上の人は選挙権を有することとされていますが、実際に投票をするためには選挙人名簿に登録されていなくてはいけません。また、選挙人名簿は住所により投票区が別れており、登録されている投票区の投票所で投票ができます。

選挙権が認められる要件(選挙期日当日における要件)

輪島市長、輪島市議会議員選挙

(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。
(3)引き続き3ヶ月以上輪島市に住所を有すること。

石川県知事、石川県議会議員選挙

(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。
(3)引き続き3ヶ月以上輪島市に住所を有すること。または、有しており、その後、輪島市から転出し、引き続き石川県内の他の市町村に住所を有すること。

衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙

(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。

 

選挙権が認められない要件

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
・選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
・政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

お問い合わせ

選挙委員会事務局
TEL:0768-23-1195
FAX:0768-23-1108