事務局の役割

公開日 2017年06月01日

 事務局の書記長は委員長の命を受け、書記を指揮し、委員会に関する事務に従事することとなっています。事務局の仕事の主なものは下記のとおりです。

選挙事務に関すること

 市議会議員、市長選挙などの市一般選挙を管理します。また衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙などの国政選挙に係る法定受託事務、県議会議員、県知事選挙の事務も行います。

永久選挙人名簿の調製に関すること

 定時登録月において永久選挙人名簿に登録される資格を有する人を当該登録月の1日を基準日として同日に永久選挙人名簿に登録します。なお、定時登録月は毎年3月、6月、9月、12月です。また、選挙がある場合には、選挙期日の告示日の概ね前日に選挙人名簿を再調製します。

在外選挙人名簿の調製に関すること

 日本国籍を有し、また日本国外において引き続き3ヶ月以上住所を有する人で、在外選挙人名簿に登録される資格を有する人を本人申請に基づき登録します。

選挙に関する啓発、周知に関すること

 選挙が公明且つ適正に行われるように、選挙人の政治意識の向上に努めるとともに、選挙時には投票の方法や選挙違反などのその他選挙に関する事項を選挙人に周知しております。

検察審査会法に基づく検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること

 年1回、9月の定時登録の際に選挙人名簿に登録された人の中から検察審査会により割り当てられた員数分をくじで選定し、検察審査員候補者の予定者を確定したうえで検察審査員候補者予定者名簿を調製します。検察審査会はこの名簿を基に資格審査後、検察審査員を決定します。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること

 年1回、9月の定時登録の際に選挙人名簿に登録された人の中から地方裁判所により割り当てられた員数分をくじで選定し、裁判員候補者の予定者を確定したうえで裁判員候補者予定者名簿を調製します。地方裁判所はこの名簿を基に資格審査後、裁判員を決定します。

直接請求の署名簿の審査に関すること

 条例の制定、改廃の請求者の署名簿を審査し、効力決定をします。なお、議会の解散請求、首長、議員の解職請求、また副市長、選挙管理委員、監査委員の解職請求についても同様に署名簿を審査し、効力決定を行います。

特別法の住民投票に関すること

 国会が輪島市にのみ適用するような法律を作ろうとした場合、その法律の賛否を決定するための住民投票を選挙管理委員会で執行、管理します。

お問い合わせ

選挙委員会事務局
TEL:0768-23-1195
FAX:0768-23-1108