無戸籍でお困りの方へ

公開日 2018年01月29日

無戸籍とは

子どもが生まれたときは、出生届を提出することにより、その子が戸籍に記載されます。

しかし、何らかの事情により出生届が提出されず、その子が戸籍に記載されていない状態のことを無戸籍といいます。

無戸籍の方は、戸籍に記載がないために身元を証明することができない、各種行政サービスを受けることができない、

など社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。

まずはご相談ください

全国の法務局・地方法務局及びその支局・市民課市民係では、無戸籍解消のための相談を受付しています。

無戸籍で困っている方、また、無戸籍で困っている方を知っている方も、ご相談ください。

詳細については、法務局のホームページをご覧ください。無戸籍でお困りの方 金沢地方法務局 (外部リンク)

出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する相談

事情があり出生届の提出に至らない子でも、住民票の記載を行うことができる場合がありますので、市民課市民係にご相談ください。

お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:0768-23-1131
FAX:0768-22-9123