令和6年能登半島地震被災者生活再建支援金の申請

公開日 2024年04月25日

令和6年能登半島地震により住宅に大きな被害を受けられた方に支援金が支給されます。

この支援金は、被災した住宅に住んでいた世帯の世帯主に対し、住んでいた住宅の被災の程度に応じ基礎支援金が、世帯主の住宅の再建方法に応じ加算支援金が支給されます。支給申請には、り災証明書と振込口座のわかる物(通帳やキャッシュカード)、再建方法がわかる書類(契約書等)が必要です。なお、半壊解体世帯での申請は、被災した住宅を全て解体撤去した後の申請となります。

 

申請方法

1.窓口で申請

  窓口の場所及び受付時間

   市役所本庁舎1階ギャラリースペース 9:00~17:00(毎日)

   門前総合支所1階101会議室    9:00~17:00(毎日)

   東陽中学校2階社会科教室     10:00~15:00(火、木、土)   

 ※ゴールデンウィーク期間(4/27~5/6)は、全窓口毎日行います。(時間は変更ありません。)

2.マイナポータルでの申請(半壊世帯は除く)

  マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルサイトから申請できます。

  マイナポータルサイトの「手続き・電子申請」にある「防災、被災者支援」を選択し検索すると、「【令和6年能登

 半島地震】被災者生活再建支援金の支給申請」が表示されますので案内に従って入力してください。なお、添付書類は

 写真等で添付してください。

3.郵便による申請

  様式をダウンロード後印刷していただき、必要事項をご記入の上、添付書類と一緒に下記まで郵送をお願いします。  

 【郵送先】〒928-8525 輪島市二ツ屋町2-29 輪島市被災者生活再建支援課

添付書類

  基礎支援金 り災証明書、振込口座のわかる物(通帳、キャッシュカード)の写し

  加算支援金 再建方法がわかる契約書等の写し(契約書等の全てのページ)

  ※中規模半壊、半壊は加算支援金のみとなりますので、り災証明書、振込口座のわかる物の写しが必要です。

  注:振込口座は原則、世帯主の口座となります。世帯主以外への口座の振込(ただし被災時の世帯員に限ります。)

   には委任状が必要です。

申請回数及び申請期限

  申請回数 最大3回に分けて申請することができます。

       例:初回:基礎支援金 2回目:加算支援金「賃貸」 3回目:加算支援金「建設・購入」で申請

       ただし、加算支援金は「建設・購入」の額が上限となります。また、加算支援金の再建方法を「補修」で

      申請した場合、再建方法の確定となり、以降申請はできません。

  申請期限 基礎支援金 発災後25か月(令和8年2月2日(月))

       加算支援金 発災後37か月(令和9年2月1日(月))

申請書様式及び記載例

【全壊、半壊解体、大規模半壊、中規模半壊用】

 被災者生活再建支援金支給申請書[PDF:99.3KB]    -記入例-[PDF:347KB] 

 支援金委任状[PDF:29.8KB]

【半壊世帯】

(準備中)

支援金額一覧 (上段は複数世帯の額、下段()付きは単身世帯の額)

区分 再建方法 基礎支援金 加算支援金 合計

全壊世帯

半壊解体※1

建設・購入

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

300万円

(225万円)

補修

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

賃貸住宅※2

50万円

(37.5万円)

150万円

(112.5万円)

大規模

半壊世帯

建設・購入

50万円

(37.5万円)

200万円

(150万円)

250万円

(187.5万円)

補修

100万円

(75万円)

150万円

(112.5万円)

賃貸住宅※2

50万円

(37.5万円)

100万円

(75万円)

中規模

半壊世帯

建設・購入

100万円

(75万円)

100万円

(75万円)

補修

50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円)

賃貸住宅※2

25万円

(18.75万円)

25万円

(18.75万円)

  半壊   建設・購入

 

                   

100万円

(75万円)

100万円

(75万円)

補修

50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円)

賃貸住宅※2

25万円

(18.75万円)

25万円

(18.75万円)

※1 「半壊」・「中規模半壊」・「大規模半壊」で被災した建物を全て解体した場合(一部分が残っている場合は、り災の程度での申請となります。)

※2 再建方法の「賃貸住宅」は公営住宅やみなし仮設を除きます。

注:半壊世帯の支援金は県と市からの支援金となり、それ以外は国からの支援金となります。そのため、半壊で支援金の支給をうけ、その後、り災の程度が上がった場合や住宅をすべて解体した場合には、国の支援金に変更となるため、半壊の支援金を返還する必要があります。

お問い合わせ先

 被災者生活再建支援課

 TEL 0768-23-4871  9:00~17:00

 e-mail saiken@city.wajima.lg.jp 

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