公開日 2023年08月15日
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年7月12日に内閣総理大臣が市内の一部区域を指定し、同年8月15日に施行されました。
指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前に届出が必要になります。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記のコールセンターまでお問合せください。
特別注視区域
輪島分屯基地
※具体的な区域図は、内閣府のホームページに掲載しています。
注視区域
舳倉島
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話 0570-001-125(平日9:30~17:30)
重要土地等調査法(内閣府ホームページ)