公開日 2025年05月15日
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
〇支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
〇支給内容 額面27万5千円、5年償還の記名国債(年額5万5千円)
〇請求期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間内に請求を行わないと、時候により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
〇請求窓口 輪島市役所1階 福祉課
門前総合支所1階 地域生活課
必要な書類など請求方法については輪島市役所福祉課までお問い合わせください。