低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)

公開日 2025年10月16日

輪島市内にある土地などについて、本特例の適用を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を交付しています。

制度の概要

一定の要件を満たす都市計画区域内の低未利用土地等で譲渡価格が500万円以下の土地を譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

※市街化地域、用途地域が定められている地区等では譲渡価格800万円まで

特例を受けるためには、「低未利用土地等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。

特例措置の適用要件

1.譲渡した者が個人であること。

2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」[PDF:75.1KB] に基づき、市長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します。

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

5.租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円または800万円(注)を超えないこと。

(注)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の[1]又は[2]の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
[1] 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
[2] 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域

7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書」の交付

交付には、申請書と必要書類を提出していただく必要があります。

交付まで1週間程度かかりますので、税務書への提出期限を考慮し、余裕をもって申請いただきますようお願いします。

(注)「低未利用土地等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出するものであり、本市により確認書の交付をした場合でも、本特例を受けられないことがあります。

詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。

 提出書類

 低未利用土地等確認申請書(1)-1[DOC:24.5KB]

 必要書類一覧表[PDF:140KB]

 様式

 別記様式(1)-1[DOC:23.5KB]:低未利用土地等確認申請書

 別記様式(1)-2[DOC:21.5KB]:低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)

 別記様式(2)-1[DOC:22.5KB]:低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

 別記様式(2)-2[DOC:21.5KB]:低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

 別記様式(3)[DOC:21.5KB]:低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198

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