公開日 2026年03月24日
「防災集団移転促進事業」とは、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)」に基づき、自然災害が発生した地域又は災害のおそれのある区域において、地域が一体となって居住に適当でない地域からの住居の集団的移転を促進することを目的とした事業です。事業の実施に当たっては、「防災集団移転促進事業計画」を作成し、国土交通大臣の同意を得る必要があります。
輪島市では、令和7年2月に策定した「輪島市復興まちづくり計画」に掲げる“3-2 地域の自立と持続可能性を支えるまちづくりの推進”の取組の一環として、地区住民の合意形成が図られた3地区(浦上中屋地区、稲舟地区、別所谷地区)において、防災集団移転促進事業の実施に向けた手続きを進めてまいりました。
この度、当該3地区の防災集団移転促進事業計画について、令和8年3月19日付で国土交通大臣の同意を得ることができましたので、今後この計画に基づき、防災集団移転事業を実施することにより、災害リスクの高い地域から安全な地域へ移転することで、安全・安心な居住の確保を図ります。
対象地区
・浦上中屋地区
・稲舟地区
・別所谷地区
