公開日 2026年04月30日
地域再生法に基づき、石川県の認定地域再生計画「石川県本社機能立地促進プロジェクト」の対象区域において、石川県知事から本社機能の移転・拡充を伴う施設整備計画の認定を受け、事務所・研究所・研修所・保育所などの施設を整備した場合は、一定の要件を満たす固定資産について、輪島市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
※地域再生法とは
地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域(地方公共団体)が国から地域再生計画の認定を受け、各種支援措置を活用しながら地域が自主的かつ自立的な取組を進めていくための法律です。詳細については、内閣府のホームページをご覧ください。
《対象事業者》
石川県知事から認定を受けた「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に基づき輪島市内の対象区域において本社機能の移転・拡充を目的として特定業務施設等を整備した事業者
《対象施設》
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に基づいて取得した次に掲げる資産【取得価額の合計額が一定金額以上でないと対象外となります。】
- 土地(取得後1年以内に特定業務施設等の用に供する家屋または構築物の建設に着手した敷地に限ります。)
- 家屋(工場や店舗を除きます。)
- 構築物(償却資産)
- 機械及び装置(償却資産)
《免除期間》
固定資産税を新たに課すべきこととなる年度から3年度分について課税免除となります。
《適用期間》
令和10年3月31日までに設置したものに限ります。
《申請手続き》
下記の申請書に必要書類を添付して、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。
