マイナンバーカードの暗証番号の再設定について

公開日 2026年10月09日

マイナンバーカードには、利用する機能に応じて複数の暗証番号が設定されています。

暗証番号 文字数 主な使用場面
署名用電子証明書 英数字6文字以上16文字以下

e-Taxなどの電子申請、パスポートの申請、トチツーカの初期設定、マイナ免許証などのインターネットを使用したオンライン申請等

利用者証明用電子証明書 数字4桁 マイナポータルへのログイン、コンビニでの各種証明書の取得、健康保険証としての利用等
住民基本台帳用 数字4桁 転入・転居等に伴うカードの住所変更手続き等
券面事項入力補助用 数字4桁 各種アプリ等で、カードに記録された氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーの読み取り

数字4桁の3種類の暗証番号は、同じ番号を設定することができます。

 

暗証番号がロックされるとき

暗証番号は、次の回数連続して入力を間違えるとロックされます。

  • 署名用電子証明書:連続5回
  • その他の暗証番号(数字4桁):連続3回
「連続」とは
一定の時間内に間違えた回数ではありません。 正しい暗証番号を入力するまで誤入力の回数は引き継がれ、 正しい暗証番号を入力すると、それまでの誤入力回数がリセットされます。

 

暗証番号の再設定について

暗証番号を忘れた場合やロックされた場合、暗証番号を変更したい場合は、 次の方法で手続きすることができます。

それぞれ、手続きできる暗証番号や条件が異なりますので、次の内容をご確認ください。

1.窓口で手続きする場合

市では、次の窓口で暗証番号の変更・再設定の手続きができます。

  • 輪島市役所 市民課
  • 門前総合支所 地域生活課
  • 市内の輪島・門前・町野郵便局(ご本人のみが手続きできます。法定代理人や任意代理人による手続きはできません。詳しくはこちらをご確認ください。

ご本人が手続きする場合

ご本人が手続きする場合は、ご自身のマイナンバーカードを持って窓口へお越しください。

法定代理人が手続きする場合

15歳未満の方の親権者や成年後見人などの法定代理人が手続きする場合は、 法定代理人が窓口へお越しください。

持ち物

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付きのもの)
  • 法定代理人の代理権が確認できる書類
    • 未成年の場合:戸籍謄本(本籍地が輪島市の場合または代理人と同一世帯で親子関係が確認できる場合は不要)
    • 成年後見人の場合:成年後見人であることを証する登記事項証明書

任意代理人が手続きする場合

本人が窓口に来庁できない場合は、任意代理人による手続きができます。

任意代理人による手続きでは、本人の意思を確認するため、文書による照会を行います。詳しくは市民課(0768-23-1131)へお問い合わせください。

 

2.コンビニ等で手続きする場合

署名用電子証明書または利用者証明用電子証明書の暗証番号は、その2つの電子証明書の暗証番号のうちどちらか一方が分かっている場合において、スマートフォンとコンビニ等のキオスク端末を利用して再設定することができます。

詳しい手順については、地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。また、対応している店舗等の情報については、事業者一覧(地方公共団体情報システム機構)(外部リンク)をご確認ください。

◆両方の暗証番号が分からない場合は、コンビニ等で再設定することはできません。 窓口で手続きしてください。

◆住民基本台帳用および券面事項入力補助用の暗証番号は、コンビニ等での再設定の対象外です。

 

お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:0768-23-1131
FAX:0768-22-9123