セーフティネット保証4号の認定

公開日 2024年02月08日

更新日 2024年03月03日

 セーフティネット保証4号の認定

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
この認定は、経済産業省が決定した中小企業者への資金繰り支援措置によるものであり、この認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)の利用が可能となります。

【新型コロナウイルス感染症】
 新型コロナウイルス感染症はセーフティネット保証4号の指定案件となっております。

【令和6年能登半島地震】
 令和6年能登半島地震はセーフティネット保証4号の指定案件となっております。

【お知らせ】
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が「借換」に限定されております(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

指定期間 ※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます

  • 新型コロナウイルス感染症:令和2年2月18日~令和6年3月31日
  • 令和6年能登半島地震  :令和6年1月1日~令和6年5月1日

※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

認定要件

認定を受けるためには次に掲げる要件を満たす必要があります。

  • 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。(法人の場合は本店登記地・個人事業主の場合は主たる事業所が輪島市内にある必要があります。)
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【創業者等運用要件緩和について】

以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の場合
  • 事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

認定申請に必要な提出書類(ダウンロード)

次に掲げる書類(認定申請書・売上高等確認表売上高等の減少が分かる資料直近の事業年度の決算報告書等の写し)を全て提出してください。なお、提出書類にて認定要件を確認できない場合は、別途必要な書類の提出をお願いする場合があります。

※下記提出書類は、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者用です。能登地域を震源とする地震による影響を受けたことにより認定を受ける場合は、ダウンロード後、必要な事項について訂正してください。

セーフティネット保証4号認定申請書・売上高等確認表

4号 通常の様式

様式第4-①(R6能登半島地震)[DOCX:20.8KB]

様式第4-①(R6能登半島地震)[PDF:66.5KB]

様式第4-②(R5.10.1~)[DOCX:24.6KB]

様式第4-②(R5.10.1~)[PDF:78.3KB]

売上高等確認表(第4-①②)[XLSX:14.8KB]

売上高等確認表(第4-①②)[PDF:46.3KB]

創業者等運用緩和の様式

最近1か月と最近3か月比較

様式第4-③(R5.10.1~)[DOCX:24.5KB]

様式第4-③(R5.10.1~)[PDF:80.9KB]

売上高等確認表(第4-③)[XLSX:13.2KB]

売上高等確認表(第4-③)[PDF:41.9KB]

令和元年12月比較

様式第4-④(R5.10.1~)[DOCX:24.7KB]

様式第4-④(R5.10.1~)[PDF:81.5KB]

売上高等確認表(第4-④)[XLSX:14.6KB]

売上高等確認表(第4-④)[PDF:44.3KB]

令和元年10~12月比較

第4-⑤(R5.10.1~)[DOCX:24.5KB]

様式第4-⑤(R5.10.1~)[PDF:81.4KB]

売上高等確認表(第4-⑤)[XLSX:13.7KB]

売上高等確認表(第4-⑤)[PDF:46.4KB]

※通常の様式は、申請日に属する月の前月分から3か月分(前月分の実績と当月分及び翌月分の見込み)と前年同月分との比較で作成してください。

認定要件を満たす売上高等の減少が分かる資料(月別売上表等:任意様式)

※月別売上表等は、認定申請書及び売上高等確認表記載の売上高等が分かるものを提出してください。

直近の事業年度の決算報告書の写し

※個人事業主の場合は、直近の確定申告書・決算書(収支内訳書)を提出してください。

認定申請書の提出先

  • 輪島市二ツ屋町2字29番地
  • 輪島市役所 1階 漆器商工課

留意事項

  • 認定申請書の提出時に提出書類の確認と聞き取り調査を行いますので、記載事項について説明可能な方が持参してください。
  • 認定書の有効期間は、認定日を含めて30日(有効期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行ってください。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
  • 本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。

セーフティネット保証5号の認定

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種として国が指定する業種の業況悪化を踏まえ、セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)の認定を受ける場合は、こちらのページをご確認ください。

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お問い合わせ

産業部 漆器商工課
TEL:0768-23-1147

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