令和6年能登半島地震に係る応急仮設住宅(建設型)について

公開日 2024年01月12日

更新日 2024年03月27日

応急仮設住宅とは

災害救助法が適用された場合に、災害のため住家に被害を受けた被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない方に対し、プレハブ住宅等を建設し一時的な居住の安定を図るものです。

対象区域

輪島市全域(令和6年1月1日の地震により災害救助法が適用されている市町)

対象者

被災時に対象区域の市町に居住する者であって、次のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者

(2)半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であっても住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者

(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める者

供与期間

建築工事が完了した日から2年以内

※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。

入居者の負担経費

光熱水費、引越費用、共益費、自治会費

※家賃は無料です。

※応急仮設住宅の場所によっては駐車場が確保できないところもあります。

※このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。

応急仮設住宅の建設状況

20240326応急仮設住宅整備状況[PDF:94.8KB]

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198

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