住宅の「応急修理制度」の申し込みを受け付けます

公開日 2024年02月10日

更新日 2024年04月26日

概要

地震被害を受けた住宅の、日常生活に必要不可欠な部分を応急的に修理する制度です。

※ブルーシートを張る住宅の緊急応急修理(50,000円補助)とは別の制度です。

〇被災箇所の修理前・修理中・修理後が分かる写真が必要となります(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります)。

〇修理費用を市が業者に直接支払う制度です。修理費用を業者に支払ってしまうと、この制度を利用できなくなります。

〇本制度と公費解体及び自費解体制度との併用はできません。

〇本制度と応急仮設住宅(賃貸型・建設型)を併用する場合、みなし仮設の入居期間は最大で6か月間となります。

対象

 市が発行するり災証明により、住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と判断された世帯
 ※対象工事は、屋根や壁、床、ドア等の開口部の補修、上下水道配管など、日常生活に必要欠くことのできない部分

〇地震による被害と直接関係がある修理が対象となります。

〇納屋や車庫、店舗及び事務所、空き家(地震発生時点)は対象となりません。

 店舗兼住宅等に関しては住宅部分のみ対象となります。

〇応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合に対象となります。

〇資材費及び修理に要する施工費等が対象です。

〇畳や壁紙等のみの張替えや家電製品は対象外になります。

〇修理費用を市が業者に直接支払う制度です。修理費用を業者に支払ってしまうと、この制度を利用できなくなります。

費用の限度額(1世帯あたり)

半壊以上 706,000円             

 準半壊    343,000円  

例) 住宅の被害が半壊以上、修理費用が1,000,000円の場合

→輪島市支払額       706,000円

→被災者ご本人負担額    294,000円

 

申し込み手続き

 
 1 本制度を利用する修理依頼は、被災者ご本人が直接業者に依頼してください。

 市では依頼を受け付けておりません。

 2 修理後、施工業者が被災者生活再建支援室に書類を提出します。

 被災者ご本人が市に書類を提出する必要はありません。

修理完了期限

令和6年12月31日(火)

相談窓口

【住宅の応急修理制度に関して】

 相談窓口 被災者生活再建支援室
 電話 0768-23-4871 e-Mail saiken@city.wajima.lg.jp

ダウンロード

20240425_協力を得られた業者[PDF:159KB]

申請書様式及び記載例(業者提出用)

(業者用)応急修理申請書一式[PDF:299KB]

(業者用)修理見積書[PDF:77.6KB]

(業者用)応急修理申請書一式[DOCX:84.1KB]

(業者用)修理見積書[XLSX:23.6KB]

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198

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