住宅の緊急の修理制度について

公開日 2024年02月07日

更新日 2024年04月01日

 輪島市広報号外でもお知らせした「住宅の緊急応急修理制度」につきましては、住宅が地震で被害を受けた後、雨水の侵入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、屋根、外壁等の必要な部分に対して施工者にブルーシートの展張などの修理を依頼するものです。

 緊急の修理対象は、屋根や外壁等へのブルーシートの展張等が対象となります。

地震被害から完了までのポイント

・この制度による緊急修理は、被災者の方が業者に直接依頼して行ってください。

・地震による被害と直接関係のある修理が対象です。

・修繕を行い、引き続き居住する意思がある住宅が対象となります。修繕が可能でないものは補助の対象となりません。

工事前と工事後の写真の撮影は必須です。業者に依頼するかご自身で撮影ください。

・資材費及び修理に要する施工費等が対象です。DIYやボランティアによるものは対象外です。

・納屋や車庫、空き家、店舗などは対象となりません。

費用の限度額

 1世帯当たり50,000円

 ※費用は市から施工者に直接支払います。

 ※限度額を超える部分は、自己負担となります。

 ※申請手続きは施工者が行います。

 ※写真と請求書等の保管を願いします。

・「補助金を使って自己負担なく自宅の工事ができる」などの理由でかかった費用のすべてをその場で請求するなど、災害に便乗した詐欺には十分注意してください。補助金の支払いは市から施工者に支払われる制度です。

手続き等の期限

 【申請書類の提出期限】

 令和6年4月15日(月)17時00分までに申請書及び見積書を提出してください。

 完了書類の提出期限】

 令和6年4月30日(火)17時00分までに工事を完了させ、完了書類を提出してください。

提出期限は厳守願います。

提出期限を過ぎて提出された場合は、補助の対象になりませんのでご注意ください。

提出先及び連絡先

 【書類提出先】

  〒928-8525 輪島市二ツ屋町2字29番地

  輪島市役所 建設部 まちづくり推進課

 【連絡先】

 ※現在、震災関連の問い合わせにより電話がつながりにくくなっているため、

 制度の問い合わせは下記アドレスまでよろしくお願いします。
 メールアドレス  machi@city.wajima.lg.jp

ダウンロード

20240222現在 緊急応急修理について協力を得られた業者[PDF:68.1KB]

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198

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