公開日 2025年06月27日
更新日 2025年06月27日
令和6年能登半島地震により、お住まいが準半壊もしくは一部損壊の被害を受け、引き続き輪島市で生活の再建を行う世帯に支援金をお支払いします。
対象世帯
①~③のすべての条件を満たす世帯が対象です。
① 輪島市長が発行する住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」もしくは「準半壊」の罹災証明書の発行を受けている世帯
② 令和7年7月1日に、輪島市に登録をしている世帯
③ 石川県が配分する住家被害に係る令和6年能登半島地震災害義援金の配分を受けた世帯
次の世帯は対象となりません。
・振込日時点で世帯全員が死亡している世帯
支援金の額
1世帯あたり12万円
支払方法
石川県が配分する住家被害に係る令和6年能登半島地震災害義援金の配分を受けた口座、もしくは輪島市義援金(令和6年能登半島地震)の配分を受けた口座に振り込みます。
わじま住まい修繕支援金の支払いを受けるための手続きは不要です。