震災・豪雨による被災住宅の再建の際に補助金を受給された方の申告手続[お知らせ]

公開日 2026年02月11日

更新日 2026年02月11日

住宅再建の際に受給した補助金等の取扱い

災害により住宅(住まい)を再建(新築・修繕等)した際に受給した補助金や支援金等(以下「補助金等」と称します。)は、原則として「一時所得」として所得税(復興特別所得税)や市・県民税の課税対象となります。ただし、所得税法上の「国庫補助金等」に該当するものは、確定申告書の提出時に一定の手続きを行うことで非課税とする特例(所得の算出から除外する国庫補助金等の総収入金額不算入の特例)を受けることができます。また、法令に基づいて非課税とされているものは、所得税(復興特別所得税)や市・県民税がかからないため申告する必要はありません。

[補助金等に係る一時所得の計算]

一時所得=補助金等の総額-補助金等を受給するのために直接かかった経費-特別控除額【最大50万円】

※一時所得の金額に1/2を乗じて得た金額が他の所得に合算されて課税の対象となります。

非課税となる補助金等

住宅再建にかかる補助金等は、一定の手続きを行うことにより、または法令により、以下のとおり非課税所得として取り扱われます。

国庫補助金等に該当するもの

国・県・市からの特定の補助金は、確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出することで所得の算出から除外することができます。

わじま住まい再建支援事業補助金なども対象となります。

法令で非課税とされているもの

被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法)

災害義援金(詳細はこちらのページを参照)

その他法令で非課税と明記されているもの

国庫補助金等の総収入金額不算入の特例を受けるための手続き

確定申告時に次の明細書をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出する確定申告書に添付してください。

国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書[PDF]

その他留意事項

  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける場合には、受給した補助金等の金額を控除した額が、その住宅にかかる新築・取得の対価の額となります。
  • 雑損控除(災害関連支出)を受ける場合には、住宅の原状回復費用から補助金等の金額を控除した額が控除の対象となります。ただし、補助金等の金額を控除した後の原状回復費用とその他の災害関連支出の金額の合計額が、被災資産の損失金額を超えない場合は災害関連支出として控除を受けることができません。(被災資産の損失金額を超える部分のみ控除の対象)

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127

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