軽自動車税と各種手続き

公開日 2018年04月16日

軽自動車税は、軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車(原付バイク)および農作業用を含む小型特殊自動車(これらを軽自動車などといいます)を所有している方に課税されます。

納税義務者

毎年4月1日現在で、軽自動車を所有している方。
※月割り課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくこととなります。
※使用の有無を問わず、登録されている車両について課税します。使用しない車両を放置している場合は、速やかに廃車手続きをしてください。

納期

5月31日(休日の場合は、休日明けの最初の平日が納期です。)

税率および申告手続きの窓口

原動機付自転車(原付バイク)と小型特殊自動車

種   別

税率

(年税額)

申告手続窓口

原動付自転車

(原付バイク)

原付一種

(総排気量50cc以下)

2,000円

市役所 新館2階 税務課

輪島市二ツ屋町2字29番地

TEL 0768-23-1126

その他、門前総合支所地域生活課、

町野支所、南志見・三井・西保の

各出張所でもできます。

原付二種乙

(総排気量50cc超90cc以下)

2,000円

原付二種甲

(総排気量90cc超125cc以下)

2,400円

ミニカー

(三輪以上の原付)

3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

軽自動車と軽二輪・二輪小型自動車(原動機付自転車以外の二輪車)

種別 税率(年税額) 申告手続き窓口
軽自動車 二輪(被けん引車) 3,600円

軽自動車検査協会石川事務所

金沢市直江東2丁目123番地1

TEL 050-3816-1853

軽二輪 総排気量250cc以下 3,600円

石川運輸支局

金沢市直江東1丁目1番

TEL 050-5540-2045

二輪小型自動車 総排気量250ccを超えるもの 6,000円

下の表は、初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月(自動車検査証に記載の「初度検査年月」欄で確認できます。)によって税率が異なります。

種別 税率(年税額) 申告手続き窓口

①現行税率 ※1

平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両

②新税率

平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両

③重課税率 ※2

初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両

軽自動車

三輪(総排気量660cc以下)

3,100円 3,900円   4,600円

軽自動車検査協会石川事務所

金沢市直江東2丁目123番地1

TEL 050-3816-1853

四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円   8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円   6,000円
営業用 3,000円 3,800円   4,500円

※1 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両については、平成27年以後も改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。(初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両は③の税率が適用されます。)

※2 動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車は除きます。

【グリーン化特例(軽課)】

グリーン化を進める観点から、環境負荷の小さい車両に対して、軽課税率が適用されることとなりました。

令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に初度検査を受けた車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両は、新車取得の翌年度のみ1年限り、下の表の税率が適用されます。

種別 税率(年税額)

電気自動車

天然ガス自動車

※3

税率75%軽減

ガソリン車・ハイブリット車 ※4

※5

税率50%軽減

※6

税率25%軽減

軽自動車 三輪(自家用) 1,000円 適用なし 適用なし
四輪乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし

※3 天然ガス自動車については、平成30年排出ガス基準適合、または平成21年排出ガス基準よりNOX(窒素酸化物)を10%低減する車両とします。

※4 ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。

※5 乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

※6 乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

手続き(新規登録・名義変更・廃車)

新たに軽自動車などを所有した場合は15日以内に、軽自動車などを廃車した場合は30日以内に申告(手続き)をしてください。

原付バイク、小型特殊自動車およびミニカーの申告手続きに必要なもの

※軽自動車とバイクは申告手続き先にご確認ください。手続き先によっては印鑑や本人確認のための証明となるものが必要な場合があります。

キャプション

申告事由

必要なもの

新規・名義変更

(1)販売証明書(譲渡証明書)、

 

(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責)に関する書類

廃車

(1)ナンバープレート

転入

(1)廃車証明書(未廃車の場合は、ナンバープレート)、

 

(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責)に関する書類

転出

(1)ナンバープレート

軽自動車税の減免

減免には、(1)身体障害者等減免、(2)公益減免、(3)構造減免の3種類があります。

減免をご希望の方は、輪島市役所税務課にて申請手続きが必要です。

詳しくは、税務課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127