障害者雇用促進奨励金

公開日 2024年03月02日

令和6年能登半島地震により被災した事業者に対し申請期限の延長が行われています

目的

この制度は、障害がある方を雇用する事業主を支援(奨励金を交付)することによって、障害がある方の雇用及び社会的自立の促進に資することを目的としております。

交付対象事業者

輪島市内にお住まいの障害がある方(次のいずれかに該当する方(国・地方公共団体の職員及び障害者就労施設利用者を除く。))を市内事業所にて雇用する事業主が対象となります。(国の特定求職者雇用開発助成金を受給できる事業主は、交付対象外です。)

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付等を受けている方

交付額・交付対象期間

  • 交付額:月額30,000円(賃金月額が60,000円未満の場合:賃金月額の1/2上限・1,000円未満切捨て)
  • 交付対象期間:雇い入れた月の翌月(雇い入れた日が月の初日のときは、雇い入れた月)から通算して最大24か月間

交付対象期間及び申請手続

  • この奨励金は最大24か月分を申請することができ、全部支給を受けるためには以下のとおり4回申請が必要です。

【申請期限の延長措置】

令和6年能登半島地震による被災を理由として以下の期限までに申請手続を行うことができない場合は、令和6年12月27日(金)まで申請することが可能です。【令和6年1月~11月申請期限到来分までが対象】

主な要件

奨励金の交付には、次の要件を全て満たしている必要があります。

  • 輪島市内に事業所を有していること。
  • 雇用者の労働条件が、1週間の労働時間が8時間以上で、かつ、1か月の労働日数が8日以上であること。
  • 雇用者と生計を一にしていないこと、または3親等以内の親族でないこと。

申請に必要な書類(ダウンロード)

交付申請書 交付申請書(障害者雇用促進奨励金)[DOCX:19.7KB] 交付申請書(障害者雇用促進奨励金)[PDF:58.6KB]
請求書 請求書(障害者雇用促進奨励金)[DOCX:21.3KB] 請求書(障害者雇用促進奨励金)[PDF:51.2KB]
添付書類
  • 雇用者の身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳【写】
  • 雇用契約書または雇入通知書(申請する期間が含まれるもの)【写】
  • 就業状況がわかるもの(就業日報や週報など)【写】
  • 賃金の支払状況がわかるもの(賃金台帳など)【写】

お問い合わせ

産業部 漆器商工課
TEL:0768-23-1147

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