医療費控除について

公開日 2023年01月04日

 申告者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合は、その年中に支払った医療費の額に応じて医療費控除を受けることができます。

 

【通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】

  平成29年分(平成30年度分)から通常の医療費控除のほか、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が開始されました。申告の際には、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれか一方を選択して控除してください。なお、申告期限後に選択の変更はできませんのでご注意ください。

 

【控除額】

≪通常の医療費控除≫

最高控除額

200万円

計算の方法

前年に支払った医療費の額(注1)-保険金等で補てんされる金額-10万円(注2)

(注1)支払った医療費の額には、未払分は含まれません。

(注2)総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%相当額を差し引きます。

 

≪セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)≫

最高控除額

8万8千円

計算の方法

前年の特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補てんされる金額-1万2千円

 

【通常の医療費控除の対象となる医療費】

≪対象となる支出(医療費)≫

 支払った医療費のうち、病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が控除対象となります。主なものは、下記のとおりです。

  1. 医師または歯科医師による診療費または治療費(医師等の診療を受けるために直接必要な費用(公共交通機関を利用した場合の通院費・入院時の食事代・医療用器具の購入費用等)を含む。)
  2. 治療または療養に必要な医薬品の購入費用
  3. 病院、診療所または助産所等へ収容されるための費用
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師による治療を受けるための施術費
  5. 保健師、看護師または准看護師による療養上の世話を受けるための費用
  6. 助産師による分べんの介助料
  7. 介護福祉士または認定特定行為業務従事者による喀痰吸引費用等
  8. 特別養護老人ホーム等へ支払った施設サービスの対価(介護費、食費および居住費:一部の施設は2分の1相当額)
  9. 介護保険制度での居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導等)の対価

 

【対象とならない支出(医療費)】

 医療費控除の対象とならない主なものは、下記のとおりです。

  1. 美容整形の費用
  2. 人間ドック等の費用(病気が発見されて治療を開始した場合を除く。)
  3. 特定健康診査の費用(高血圧症等の一定の基準に該当し、引き続き特定保健指導が行われた場合を除く。)
  4. 自己都合の差額ベッド料金
  5. 通院のための自家用車のガソリン代、駐車料金
  6. 分べん等のため実家へ帰る交通費
  7. 近視、遠視等による眼鏡の購入費用
  8. 予防接種の費用
  9. 治療用でない補聴器、松葉づえ等の購入費用
  10. 親族に支払う看護料等

 所得税に係る医療費控除については、国税庁ホームページ新しいウィンドウで外部サイトを開きますをご参照ください。

 

【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】

 健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行う方が、本人または生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。

 

セルフメディケーション税制の適用を受けた場合は、通常の医療費控除の適用を受けることができません。

 

≪特定一般用医薬品等とは≫

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。該当する医薬品には、下記のようなマークが付いています。

セルフメディケーションロゴ

また、薬局の領収書は、下記のように対象商品か分かるようになっています。

領収書の表示例

≪健康の保持増進および疾病の予防への取組とは≫

 下記に掲げる取組をいいます。

・健康診査(健康保険組合・国民健康保険・市町村が実施する健康診査)

・予防接種(定期予防接種・インフルエンザワクチンの予防接種等)

・定期健康診断(勤務先等で実施する健康診断)

・特定健康診査(特定保健指導を含む)

・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 ※任意で受診した健康診査(全額自己負担)等は、対象外となります。

 ※生計を一にする親族等については、上記取組を行っていなくても控除は可能です。

 所得税に係る医療費控除の特例については、国税庁ホームページ新しいウィンドウで外部サイトを開きますをご参照ください。

 

【申告時の留意事項・医療費控除の明細書の添付】

 申告書を提出する際には、選択した控除に応じて、下記のいずれかの明細書を印刷し必要事項を記入して添付してください。

 

通常の医療費控除

医療費控除の明細書(市民税・県民税申告用)[PDF版][PDF:234KB]

医療費控除の明細書(市民税・県民税申告用)[エクセル版][XLSX:25.7KB]

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制の明細書(市民税・県民税申告用)[PDF版][PDF:324KB]

セルフメディケーション税制の明細書(市民税・県民税申告用)[エクセル版][XLSX:21.3KB]

 

【明細書に添付が必要な書類(申告書提出の際に提示でも可)

控除区分

医  療  費

添付または提示が必要な書類

通常の医療費控除

寝たきりの人のおむつ代

おむつ使用証明書

温泉利用型健康増進施設の利用料金

温泉療養証明書

指定運動療法施設の利用料金

運動療法実施証明書

ストマ用装具の購入費用

ストマ用装具使用証明書

B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用

医師の診断書

白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用

処方箋

市町村または認定民間事業者による在宅療養の介護費用

在宅介護費用証明書

セルフメディケーション税制

健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類

(氏名・取組を行った年・事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または受診した医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)

※添付書類のうち結果通知表は、結果部分を黒塗り等した写しを添付してください。

インフルエンザワクチンの予防接種または定期予防接種の領収書または予防接種済証

市町村のがん検診の領収書または結果通知表

職場で受けた定期健康診断の結果通知表

特定健康診査の領収書または結果通知表

人間ドックやがん検診等の各種健診(検診)の領収書または結果通知表

 

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お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127

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