公開日 2023年04月01日
輪島市では、市内の空家の活用及び危険な建築物の解消を図るため、市内の空家の購入・改修又は周囲に危険をおよぼす建築物の除却について、その経費の一部を補助しています。
市民の方の空家活用支援制度
空き家・空き地データベース(https://akiyadb.wajimanavi.jp/)に登録された物件(登録空家)を改修する際の経費の一部を補助します。
補助の対象となる事業・申請できる方
補助対象事業 | 申請できる方 | 補助対象経費 |
改修費補助 | 自分が住むために登録空家を購入し、改修工事を行おうとする方 | 登録空家の居住部分の改修に要する経費 |
補助率・補助限度額
補助対象経費の1/2(限度額:購入・改修それぞれ100万円)
※ 補助金は建築物自体に交付するため、一度補助金を受けたもので所有者が変わった場合などに再交付を行うことはありません。
※ 他の補助制度と併用できますが、補助対象経費から他の補助金等の額を控除します。
※ 市から補助金の交付を受けて購入・改修した空き家等は一定期間処分することができません。
市の承認なく処分した場合は、補助金を返還していただく場合があります。
補助の条件・手続き等について(注意事項)
・売買契約を締結する前かつ補助対象事業の着手前に事業認定申請を行う必要があります。
※ 事業認定前に補助事業に着手した場合は、補助金の対象となりません。
・補助金を受けるにあたって、市税を滞納していないこと等の諸条件があります。
様式ダウンロード
様式名 | 様式(Word) |
---|---|
事業認定申請書 | 事業認定申請書[DOCX:16.9KB] |
誓約書(事業認定申請書に添付) | 誓約書[DOCX:16.7KB] |
所有者の同意書 | 所有者の同意書[DOCX:15.8KB] |
変更承認申請書 | 変更承認申請書[DOCX:15.6KB] |
交付申請兼実績報告書 | 交付申請兼実績報告書[DOCX:23.7KB] |
補助金請求書 | 補助金請求書[DOC:30.5KB] |
要綱
輪島市空家等利活用推進事業補助金交付要綱[PDF:172KB]
移住者の方の住宅確保支援制度
市外から定住を目的として輪島市に転入した方が、市内の空家を購入・改修する際の経費の一部を補助します。
補助の対象となる事業・申請できる方
補助対象事業 | 補助対象経費 | 申請できる方 |
購入費補助 |
空家の購入に要する経費 ※購入にあわせて空家を改修する場合のみ補助対象とします。 |
移住者(※)であって、居住するために市内の空家を購入しようとする方が申請できます。ただし、次のいずれかに該当する場合は申請できません。 ・居住の有無にかかわらず、既に住宅(空家を含む。)を所有している場合 ・法人等の団体又は3親等以内の親族が所有している空家の場合 ・改修後の空家に移住者の方が居住しない場合 ・改修後の空家について、延べ床面積の2分の1以上を居住以外の用途で使用する場合
※輪島市に転入前連続して2年以上市外に住民登録を行っていた方 |
改修費補助 | 空家の居住部分の改修に要する経費 |
補助率・補助限度額
補助対象経費の2/3(限度額:購入費補助100万円・改修費補助100万円)
※補助金は建築物ごとに交付することから、一度補助金を受けた後に所有者が変更となっても補助の対象となりません。
※他の補助制度との併用が可能ですが、他の補助制度による補助金の算定基礎額を控除します。
※市から補助金を受けて購入又は改修した空家は、一定期間は処分(売買・取壊しなど)することができません。
市の承認なく処分した場合は、補助金を返還していただく場合があります。
補助の条件・注意事項
・空家の売買契約をする前かつ補助対象事業の着手前に事業認定の申請を行う必要があります。
※市の事業認定日より前に売買契約を締結し、又は補助対象事業に着手した場合は、補助金の対象となりません。
・補助金の申請にあたり、市税の滞納がないこと等の条件があります。
様式のダウンロード
様式名 | 様式(Word) |
事業認定申請書 | 事業認定申請書[DOCX:20.2KB] |
誓約書(事業認定申請書に添付) | 誓約書[DOCX:18.2KB] |
事業認定変更等申請書 | 事業認定変更等承認申請書[DOCX:16.1KB] |
交付申請兼実績報告書 | 交付申請兼実績報告書[DOCX:24.1KB] |
補助金請求書 | 補助金請求書[DOC:32.5KB] |
要綱
輪島市空家住宅確保支援事業補助金交付要綱[PDF:1.53MB]
危険な建築物の除却支援
周囲に危険を及ぼす状態にある空家の除却について、その経費の一部を補助します。
補助対象となる物件
市が危険度判定を行った結果、「危険建築物」と判定された空家
補助対象経費・補助率・限度額
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
危険建築物の除却費 |
1/2 |
50万円 |
※宅内の家財道具や塀・立木といった建物に関係ない物の撤去・処分費は補助対象外です。
補助の条件・手続き等について(注意事項)
・最初に危険度判定を行う必要がありますので、まちづくり推進課までお問い合わせください。
※補助金の交付決定前に着手された場合は、補助金の対象になりません。
・補助金を受けるにあたって、市税を滞納していないこと等の諸条件があります。
様式のダウンロード
様式名 | 様式(Word) |
---|---|
補助金交付申請書 | 補助金交付申請書[DOCX:18.2KB] |
誓約書(事業認定申請書に添付) | 誓約書[DOCX:16.3KB] |
交付(変更・中止)申請書 | 交付(変更・中止)申請書[DOCX:16.3KB] |
実績報告書 | 実績報告書[DOCX:19.4KB] |
交付請求書 | 交付請求書[DOCX:16.3KB] |
要綱
空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)
輪島市内にある相続により発生した空き家について、本特例の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。
特例を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
制度の適用要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である2016(平成28)年4月1日から2027(令和9)年12月31日までに譲渡すること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ))
- 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
- 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
- 売主が、相続または遺贈(死因贈与を含む)により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人(包括受遺者を含む)であること。
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付
交付には、申請書と必要書類を提出していただく必要があります。
交付まで1週間程度かかりますので、税務書への提出期限を考慮し、余裕をもって申請いただきますようお願いします。
(注)「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出するものであり、本市により確認書の交付をした場合でも、本特例を受けられないことがあります。
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
家屋と敷地を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書様式1-1[DOC:68KB]
被相続人居住用家屋等確認申請書様式1-1[PDF:121KB]
家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書様式1-2[DOC:69.5KB]
被相続人居住用家屋等確認申請書様式1-2[PDF:131KB]
家屋と敷地を譲渡した後、家屋を取壊した場合(または耐震基準を満たす工事を行った場合)
被相続人居住用家屋等確認申請書様式1-3[DOC:31.5KB]
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