公開日 2026年02月16日
源泉徴収を選択した特定口座内の「上場株式等に係る譲渡所得」や、住民税が特別徴収されている「上場株式等の配当所得等」は、確定申告をする必要がないこととされています。これらの所得は、申告不要制度(支払いを受ける際に源泉徴収が行われる一定の所得について確定申告における所得金額の計算上除外できる制度)を適用することができるからです。
申告不要制度(確定申告をしないこと)を選択した場合は、これらの所得は国民健康保険税には影響しませんが、源泉徴収・特別徴収された所得税や住民税の還付などを受けるために確定申告をした場合は、これらの所得は国民健康保険税の課税対象となる総所得金額等に含まれることとなります。
国民健康保険加入者またはその世帯主が、確定申告を行う際には、国民健康保険税に影響がでる場合がありますので十分注意してください。
(医療費の高額療養費自己負担限度額・70歳以上の方の医療費自己負担割合などにも影響がでる場合があります。)
申告の選択と国民健康保険税
確定申告をしない場合(申告不要制度を選択した場合)
- 国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されません。
- 国民健康保険税の均等割額・平等割額の軽減判定所得に計上されません。
確定申告をした場合(総合課税・申告分離課税を選択した場合)
- 国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されます。
- 国民健康保険税の均等割額・平等割額の軽減判定所得に計上されます。
