公開日 2026年03月31日
届出避難所制度とは
市が指定する避難所まで行くことが困難な事態を想定し、緊急的な避難所として予め地域の集会所や事業所、空き家などを登録する制度です。
登録された避難所には初回に限り市から避難に必要な物資を供与します。
登録には事前の届出とその内容に基づく市の現地調査が必要となります。登録をご検討の際は防災対策課までご相談ください。
対象となる建物
届出避難所として登録する建物は、原則として以下の全ての要件を満たす必要があります。
1 避難所として届出・利用しようとする災害(洪水・土砂災害・地震・津波)に対し、安全を確保できること
2 避難スペースとして概ね35平方メートル(3.5平方メートル×10人)以上を確保できること
3 届出避難所として利用することについて建物の所有者及び使用者の承諾を得ていること
供与する物資
届出避難所として登録された避難所には、初回に限り市から次の物資を供与します。
| ヘッダ | ヘッダ |
|---|---|
| 物資 | 数量 |
| 飲料水(保存水) | 3.5平方メートルにつき3リットル |
| 食料(保存食) | 3.5平方メートルにつき3食 |
| 毛布 | 3.5平方メートルにつき1枚 |
|
簡易トイレ(便座を除く) |
1避難所につき1箱(約200回分) |
避難所の届出と運営
登録の届出や避難所の運営は、町内会や自主防災組織またはこれらに準じる組織が行います。(個人は原則不可)
その他
物資の供与は初回のみのため、以降の更新には輪島市自主防災活動事業費補助金等の活用をご検討ください。
届出避難所は緊急的・一時的な避難所としての位置付けのため、避難が長期にわたる場合は指定避難所等への移動をお願いします。
届出避難所一覧
令和8年4月1日より受付開始
