被災届出証明書(事業者用)の受付・交付

公開日 2024年02月19日

更新日 2024年03月17日

令和6年能登半島地震の影響を受けた事業者向け被災届出証明書の受付・交付を行っております

被災届出証明書とは

罹災(被災)証明書は家屋等の建物(住家・非住家問わず)の被害状況を証明するものですが、被災届出証明書は「建物以外の構築物・動産等」について被害の届出が輪島市にあったことを証明するものです。被災の程度や被災した事実を証明するものではありません。

証明書の主な使用用途

  • 物件復旧のために融資を受けるとき
  • 保険請求を行うとき

被災届出証明書の様式

  1. 上記被災届出証明書は被災届出証明書記載例[PDF] を参考に作成してください。
  2. 被災届出証明書には、構築物(門・塀・フェンス・広告看板など)・動産(商品・機械・装置・器具・備品・車両など)の「被害の状況がわかる写真」や「被害が生じたことを確認できる資料」を添付してください。

申請の流れ 【手数料無料】

窓口で直接届出を行う場合

  1. 事業用の構築物や動産の被害について証明書類が必要なときは、被災届出証明書を記載のうえ輪島市役所1階罹災証明書発行窓口(9:00~17:00)又は門前町商工会(平日の9:00~17:00)のいずれかの窓口に提出してください。(押印不要)
  2. 罹災証明書発行窓口では、被災届出証明書に添付された「被害の状況がわかる写真」や「被害が生じたことを確認できる資料」を確認した後、輪島市に被災の届出があったことを受付して証明書(被災届出証明書の写し)を交付します。

郵送により届出を行う場合

  1. 被災届出証明書をダウンロードして、必要事項を記載してください。
  2. 被災届出証明書に「被害の状況がわかる写真」または「被害が生じたことを確認できる資料」を添付して、輪島市漆器商工課(〒928-8525 石川県輪島市二ツ屋町2-29)までお送りください。
  3. 輪島市に被災の届出があったことを受付して証明書(被災届出証明書の写し)を返信します。

お問い合わせ

産業部 漆器商工課
TEL:0768-23-1147

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