公開日 2021年04月01日
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子ども(※)を養育している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
※対象の子ども:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)
支給要件
次の1~9のいずれかに該当する子どもについて、母、父または養育者が監護等している場合に支給されます。
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
4 父または母が生死不明の児童
5 父または母に1年以上遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
7 父または母が1年以上拘禁されている児童
8 婚姻によらないで生まれた児童
9 その他、上記1~8に相当すると認められる場合
◆児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて ※令和3年3月分から
児障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ[PDF:592KB]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html(厚生労働省ホームページ)
〇見直し内容
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等(注1)を受給しているひとり親家庭の方の児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう見直されました。なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注2)の改正はありません。
(注1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
〇手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は原則、申請は不要です。それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。
手当の支給額
監護・養育する子どもの数、受給資格者・同居の親族等の所得により決まります。
※手当には所得制限があります
区分 | 全部支給されるとき | 一部支給されるとき |
児童1人のとき |
月 額 44,140円 | 月 額 44,130円 ~ 10,410円 |
児童2人のとき |
加算額 10,420円 | 加算額 10,410円 ~ 5,210円 |
児童3人以上のとき 児童2人を除いて1人につき |
加算額 6,250円 |
加算額 6,240円 ~ 3,130円 |
◆支給日
奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日に、前月までの2ヵ月分が支給されます。
※11日が土曜・日曜日または祝日のときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。
新しい所得による手当額の変更については、1月支給(11月分)からとなります。
現況届
手当の受給資格者は毎年8月に現況届の提出が必要です。
※現況届の提出がない場合、受給資格がなくなる(手当を受け取れなくなる)可能性があります。
手当額が0円の方も提出が必要ですので、忘れずにお願いします。
お問い合わせはこちら
健康福祉部子育て健康課 (輪島市ふれあい健康センター内)
TEL:0768-23-0082
FAX:0768-23-1138
MAIL:kodomomirai@city.wajima.lg.jp
※担当者が不在のことがありますので、来庁される際には必ず事前にご連絡ください。
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