森林の立木を伐採するときには届け出が必要です

公開日 2014年09月19日

◎伐採及び伐採後の造林の届出はなぜ必要なの?

  森林は、多面的機能を有しており、私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。

  無秩序な森林の伐採・開発による荒廃化や災害を防ぐために、森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出しなければならない事となっています。

  令和4年度より届出の様式が改正されたので、ご注意ください。

◎誰が届出を行うの?

  森林所有者が自ら伐採を行う場合は、森林所有者が伐採届を提出することになりますが、伐採者が所有者に代わって伐採を行う場合は、所有者と伐採者の連名で提出することになります。(様式参照)

◎届出の時期はいつ?

  伐採を始める90日から30日前までです。

◎届出の提出先は?

  輪島市役所 産業部農林水産課 に提出してください。

◎届出をしないとどうなるの?

  100万円以下の罰金に処せられることがあります。(森林法第207条)

 ※対象は、保安林などを除く民有林です。

 ※様式および記入例は市町村窓口のほか、林野庁HPからも入手できます。http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/con_5.html

◎届出用紙

  伐採を開始する30~90日前に提出・・・ 【様式】伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:11.1KB]

                       【様式】伐採計画書[DOCX:11.6KB]

                                                              【様式】造林計画書[DOCX:12.7KB]

  伐採作業終了後30日以内に提出 ・・・   【様式】伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:12.3KB]

  造林作業終了後30日以内に提出 ・・・   【様式】伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:12.1KB]

  

お問い合わせ

産業部 農林水産課
TEL:0768-23-1141
FAX:0768-23-1198