公開日 2025年04月01日
生命保険料控除
生命保険契約・介護医療保険契約・個人年金保険料契約等に基づいて支払った保険料(掛金)がある場合は、その年中に支払った保険料の額に応じて下記の計算方法により生命保険料控除を受けることができます。
※平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では、生命保険料控除の計算方法が異なりますのでご注意ください。
新契約に基づく控除額[一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料]
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の区分ごとに下記によりそれぞれの控除額を計算します。生命保険料控除額(新契約分)はその合計額となります。ただし、市・県民税の生命保険料控除額の上限は70,000円となります。
市・県民税の控除額
年間の支払保険料の額 | 各保険料の控除額(新契約) |
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
所得税の控除額
年間の支払保険料の額 | 各保険料の控除額(新契約) |
20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
旧契約に基づく控除額[一般生命保険料・個人年金保険料]
一般生命保険料・個人年金保険料の区分ごとに下記によりそれぞれの控除額を計算します。生命保険料控除額(旧契約分)は、その合計額となります。
市・県民税の控除額
年間の支払保険料の額 | 各保険料の控除額(旧契約) |
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
所得税の控除額
年間の支払保険料の額 | 各保険料の控除額(旧契約) |
25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
新契約に基づく保険料および旧契約に基づく保険料の両方を支払った場合の控除額
旧契約・新契約別に各保険料の区分ごとの控除額を計算し、その区分ごとに合計して各保険料の控除額を算出します。
※各保険料の区分ごとの控除額の上限は、新契約の上限 (住民税:28,000円、所得税:40,000円) が適用されます。ただし、旧契約のみで計算した方が控除額が大きくなる場合は、旧契約のみで計算した控除額をその保険料区分の控除額とすることができます。
生命保険料控除額は、各保険料の区分ごとに算出した控除額の合計額(市・県民税70,000円上限・所得税120,000円上限)となります。
地震保険料控除
地震保険契約などに基づいて支払った保険料がある場合は、その年中に支払った保険料の額に応じて下記の計算方法により地震保険料控除を受けることができます。
※建物の用途が居住以外(納屋・車庫など)の場合は、控除対象となりませんのでご注意ください。
地震保険料の控除額
年間の支払保険料の額 | 市・県民税の控除額 | 所得税の控除額 |
50,000円以下 | 支払保険料×1/2 | 支払保険料の全額 |
50,000円超 | 一律25,000円 | 一律50,000円 |
旧長期損害保険料の控除額
年間の支払保険料の額 | 市・県民税の控除額 | 所得税の控除額 |
5,000円以下 | 支払保険料の全額 | 支払保険料の全額 |
5,000円超 10,000円以下 | 支払保険料×1/2+2,500円 | |
10,000円超 15,000円以下 | 支払保険料×1/2+5,000円 | |
15,000円超 20,000円以下 | 一律10,000円 | |
20,000円超 | 一律15,000円 |
※旧長期損害保険とは、満期返戻金のある保険期間が10年以上の保険契約で、平成18年12月末日までに契約を締結したものをいいます。
地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払った場合の控除額
控除額=地震保険料の控除額+旧長期損害保険料の控除額の合計額
[控除額上限 市・県民税25,000円、所得税50,000円)
※同一の契約によるものは、地震保険料又は旧長期損害保険料いずれか一方しか控除できません。