令和5・6年度国民健康保険税

公開日 2026年04月01日

税額の計算方法(令和5・6年度)

国民健康保険税の税額は、医療分、後期高齢者支援金分および介護納付金分の各課税額を合算した額です。

  • 医療分・・・・・・・・・基礎課税額[国民健康保険事業(医療保険)に要する費用に充てるためのもの]
  • 後期高齢者支援金分・・・後期高齢者支援金等課税額[後期高齢者医療制度を支えるためのもの]
  • 介護納付金分・・・・・・介護納付金課税額[40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護納付金に充てるためのもの]

医療分、後期高齢者支援金分および介護納付金分の各課税額は、それぞれ所得割・均等割・平等割の各算定額を合算した額です。その合算した額が課税限度額を超える場合には、課税限度額が課税額となります。

  • 所得割・・・加入者の前年中の基礎控除後の総所得金額等(※)に税率を乗じて算定します。
  • 均等割・・・加入者数に税額を乗じて算定します。
  • 平等割・・・世帯ごとに一律の額となります。

※国民健康保険税の所得割に用いる「基礎控除後の総所得金額等」とは、退職所得は含めず、分離課税の所得は特別控除後、純損失の繰越控除は適用後、雑損失の繰越控除は適用前の所得から基礎控除額を控除したものをいいます。また、特定配当等所得および特定株式等譲渡所得は確定申告をされた場合は含まれます。

税率・税額(令和5・6年度)

区分 医療分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分
所得割 6.26% 2.75% 2.38%
均等割(1人当たり) 26,200円 11,200円 12,200円
平等割(1世帯当たり) 17,200円 7,300円 6,000円
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円
※介護納付金分は介護保険被保険者となる40歳以上65歳未満の方の分のみ課税されます。

未就学児に係る均等割額の減額(令和5・6年度)

世帯に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)がいる場合は、その未就学児に係る均等割額を2分の1に減額します。

区分 医療分

後期高齢者

支援金分

均等割(一般) 26,200円 11,200円
均等割(未就学児) 13,100円 5,600円

低所得世帯に対する軽減制度(令和5・6年度)

低所得世帯の負担軽減を図るため、世帯主(擬制世帯主を含む。)および国民健康保険被保険者(特定同一世帯所属者を含む。)の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が一定金額以下となる世帯に対し、以下の基準に基づいて国民健康保険税の「均等割」と「平等割」が軽減されます。

軽減割合 軽減適用世帯
7割軽減

430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)} 以下430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)} 以下430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)} 以下430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下の世帯

5割軽減

430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}+(被保険者および特定同一世帯所属者の数×290,000円) 以下の世帯

2割軽減

430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}+(被保険者および特定同一世帯所属者の数×535,000円) 以下の世帯

給与所得者等とは

  • 給与所得者・・・・・・給与収入が55万円を超える方
  • 公的年金等支給者・・・65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方

特定同一世帯所属者とは

  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方であって、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更となった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

後期高齢者医療制度に移行した特定同一世帯所属者のいる世帯(特定世帯・特定継続世帯)の軽減制度

特定同一世帯所属者のいる世帯のうち、国民健康保険被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。移行後は5年間、国民健康保険税の医療分および後期高齢者支援金分にかかる平等割が2分の1軽減されます。また、5年経過後は「特定継続世帯」として3年間、医療分および後期高齢者支援金分にかかる平等割が4分の1軽減されます。

  • 世帯主または世帯構成に変更があった場合は、後期高齢者医療制度に移行された方は特定同一世帯所属者ではなくなるため、この軽減制度の対象外となります。
  • 低所得世帯に対する軽減制度適用世帯(7割・5割・2割軽減世帯)は、軽減後の平等割が更に軽減されます。

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127