公開日 2025年08月01日
輪島市空き地データベースとは?
輪島市の居住誘導区域内にある空き地について、売りたい所有者と買いたい希望者とをつなぐ情報を提供しています。
※輪島市が不動産仲介業務を行うものではありません。
ご利用の流れ
空き地を売りたい方
(1)以下の空き地についてデータベースの登録を受け付けています。
・「居住誘導区域」に設定されている区域内にあること
居住誘導区域とは、一定の区域において人口密度を維持する事で、生活サービスやコミュニティを持続的に確保されるよう設定した区域です。
※詳細については こちら (誘導区域図[PDF:2.96MB])
・更地であること(土地上に構造物等が無いこと)
・抵当権等がないこと
・権利者が複数の場合には、他権利者の同意が得られていること
・地目が「宅地」相当であること
・土地の境界が明確となっていること
※未登記又は所有権以外の権利(借地権等)が設定されている空き地は申請できません。
(2)以上の条件を満たし、登録を希望される方は「登録申請書」と添付書類をご準備の上、輪島市まちづくり推進課までご提出下さい。
提出書類 | 様式ファイル(Word) | |
1 | 輪島市空き家・空き地データベース登録申請書 | [DOCX:23.9KB] |
2 | 輪島市空き家・空き地データベース登録カード | [DOCX:43.2KB] |
3 | 同意書・誓約書 | [DOCX:31.8KB] |
4 | 申請者の住民票の写し(1か月以内に交付されたもの) | ー |
5 | 登録物件の登記事項証明書(1か月以内に交付されたもの) | ー |
6 | 共有名義者同意書 ※共有名義者がいない場合は提出不要 |
[DOCX:17.5KB] |
(3)提出頂いた情報を元にホームページへ情報を掲載します。
(4)希望者より購入希望連絡があり次第、不動産事業者と現地立会を行い、土地の詳細等について調査します。
(5)調査後、不動産事業者より物件調査結果を希望者へ連絡し、契約を仲介します。
(6)所有者及び希望者双方合意の上、売買契約を行い、所有者移転を行います。
空き地を買いたい方
(1)空き地データベースの掲載物件の中から、希望する物件No.等をご連絡下さい。
<連絡先> 輪島市まちづくり推進課
電話 0768-23-1156
メール machi@city.wajima.lg.jp(件名:空き地物件希望)
(2)希望物件について連絡後、土地の詳細を調査しますので、約1~2週間程度お時間をいただきます。
(3)不動産事業者より物件調査結果についてご連絡させていただきますのでご検討下さい。
(4)契約の意向が固まりましたら、その旨不動産事業者にご連絡下さい。
(5)所有者及び希望者双方合意の上、売買契約を行い、所有者移転を行います。
その他・注意事項について
・空き地データベースへの掲載は無料ですが、土地の売買契約時には不動産事業者に対して、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づく額の範囲内で仲介に係る報酬が発生します。
・この制度は、輪島市が不動産仲介業務を行うものではありません。また仲介並びに所有権移転、契約後に関するトラブルにおいては輪島市は一切の責任を負いません。
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