お知らせ

公開日 2024年04月01日

建設工事に係る業務委託における最低制限価格の算出方法の改正について R6.4.17 更新

 契約価格の適正化や実効性のあるダンピング対策の充実を図るため、輪島市が発注する建設工事に係る業務委託における最低制限価格の算出方法について、次のとおり改正しました。

 建設工事に係る業務委託における最低制限価格の算出方法の改正について[PDF:125KB]

適用開始日

  令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う業務から適用します。

 

令和6年度における市発注工事の前金払の特例措置について R6.4.1 更新

 地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前払金について、その支払をなす範囲が拡大され、令和6年度においても引き続き取扱いが継続されたことを受け、市発注工事の前金払の特例措置に係る取扱いについて、下記のとおり定めました。

 ※ 中間前金払及び設計等業務委託に関する前金払については、本特例措置の適用対象外です。

特例措置の内容

現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金の100分の25までを充てることができるものとします。

特例措置の適用対象

特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。(既に請負契約を締結している工事についても対象とします。)

特例措置の適用手続に必要な変更契約

特例措置の適用を希望する場合は、下記変更契約書を工事の発注部局に提出してください。(前払金の払出しを受ける際に必要です。)

(様式)建設工事変更請負契約書[DOCX:18KB]

 

【申請期間延長】競争入札参加資格(建設工事)に係る主観的事項について(市内事業者対象) R6.3.20 更新

 輪島市内に主たる営業所を置く建設業者に対して主観点数を付与します。

 主観的事項審査事務取扱要領をご確認のうえ、主観点数の付与を希望する方は申請書を提出してください。なお、評価項目については、申請書にて選択(希望)された項目にかかる主観点数の合計を全ての申請業種に加点します。

 経営事項審査結果の総合評定値に主観点数を加算した総合点数により、等級の格付を行います。格付は年度ごとに行うため、主観点数についても年度ごとに審査しますので申請に遺漏のないよう注意願います。

 

※令和6年能登半島地震による被害状況を踏まえ、主観的事項審査の申請期間を以下のとおり延長し、令和6年度の等級の格付は令和6年5月から適用することとしました。

 (申請期間)令和6年1月4日(木)から令和6年4月30日(火)まで

 

輪島市建設工事競争入札参加資格に係る主観的事項審査事務取扱要領[PDF:120KB]

(様式)主観的事項審査申請書[XLSX:27KB]

(様式)協力雇用主証明書(金沢保護観察所あて)[DOCX:17.6KB]

 

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る取扱い R6.2.22 更新

 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)の決定に伴い、輪島市が発注する工事及び委託業務においては、令和6年3月1日より新労務単価を適用することとしました。新労務単価の上昇に伴う取扱いについて、以下のとおり行います。

1.インフレスライド条項の適用

 令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、令和6年3月1日において工期の始期が到来しているものについては、別添「賃金等の変動に対する輪島市建設工事請負契約約款第25条第6項の運用について」に定める適用対象工事については、当該スライド条項を適用します。

別添1(賃金等の変動に対する輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第6項の運用について)[PDF:230KB]

 別添1(別紙様式)[DOCX:19.7KB]

 インフレスライドのイメージ[PDF:49.7KB]

2.新労務単価等の運用に係る特例措置

 令和6年3月1日以降に契約を締結する工事又は委託業務のうち、従前の労務単価又は技術者単価を適用して予定価格を積算した契約について、発注者から受注者に対し、新労務単価等に基づく契約金額に変更するための協議を行うこととします。

 別添2(新労務単価等の運用に係る特例措置について)[PDF:130KB]

 

令和5年度発注見通しの公表について R5.12.20 更新

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、令和5年度の発注見通しを次のとおり公表します。

 令和5年度 発注見通し(第4四半期)[PDF:280KB]     R5.12.20 更新

 

建設工事等の契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化について R5.12.8 更新

 輪島市が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託における契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む。)について、保証証書の電子化(電子保証)を開始します。

お知らせ(建設工事等の契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化について)[PDF:199KB]

電子保証の内容

 従来の紙原本で発注者に提出していた契約保証及び前払金保証の保証証書について、インターネットを介した方法により提出することが可能になります。なお、従来の紙原本による保証証書の提出も引き続き可能です。

電子保証の対象

 今回、電子保証の対象となるのは、保証事業会社(東日本建設業保証株式会社等)による契約保証及び前払金保証です。(保険会社による履行保証保険等は対象外です。)

電子保証の利用の流れ

 保証事業会社から発行された『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』(PDFファイル)を契約担当部署宛に電子メールで送信してください。

※宛先は、上記お知らせの「電子保証等の提出方法」を参照ください。

 電子メールを送信する際は、件名を「【電子保証】認証キー」とし、メールの本文中に「案件名」、「会社名」、「担当者氏名・連絡先」を記載してください。

<利用イメージ>

電子保証の適用案件

 令和6年1月1日以降に新たに契約を締結する建設工事及び建設工事に係る業務委託から適用します。

 

輪島市建設工事標準請負契約約款の改正について R5.12.8 更新

 建設工事等における電子保証の導入のため、輪島市建設工事標準請負契約約款の一部を改正し、令和6年1月1日以降に締結する契約から適用します。

 輪島市建設工事標準請負契約約款(0601)[PDF:403KB]   ⇐ 令和6年1月1日以降の契約

 

輪島市業務委託標準請負契約約款の改正について R5.12.8 更新

 建設工事等における電子保証の導入のため、輪島市業務請負標準請負契約約款の一部を改正し、令和6年1月1日以降に締結する契約から適用します。

 輪島市業務委託標準請負契約約款(0601)[PDF:337KB]   ⇐ 令和6年1月1日以降の契約

 

経営事項審査結果通知書(経審)の提出について R5.12.1 更新

 令和5・6年度建設工事競争入札参加資格者は、以下のとおり経審の写しを提出してください。提出がない場合は、本市の競争入札等に参加できなくなりますのでご注意ください。なお、すでに提出済みの方は再度提出いただく必要はありません。

 提出書類  経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書(経審)の写し 1部

       (審査基準日:令和4年10月1日~令和5年9月30日)

 提出方法  持参又は郵送

       (受理票はありません。必要な場合は各自でご用意ください。)

 提 出 先   〒928-8525

       石川県輪島市二ツ屋町2字29番地

       輪島市役所総務部監理課監理係 TEL 0768-23-1121

 

週休2日モデル工事の実施について

 建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行する中、将来にわたり安定的に社会資本の整備及び維持していくためには、若手技術者や技能労働者の確保・育成が課題となっており、建設産業の労働環境の改善が求められています。労働環境改善の取組の一環として、建設現場の「週休2日」の確保の促進を図るため、「週休2日モデル工事」を下記の要領により実施します。

 輪島市週休2日モデル工事実施要領[PDF:354KB]

 輪島市週休2日モデル工事実施要領細則[PDF:231KB]  R5.7.1 一部改正

 【様式第1号】輪島市週休2日モデル工事実施協議書[DOCX:14.2KB]

 【様式第2号】工事工程表[XLSX:101KB]

 

令和5年度における市発注工事の前金払の特例措置について

 地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前払金について、その支払をなす範囲が拡大され、令和5年度においても引き続き取扱いが継続されたことを受け、市発注工事の前金払の特例措置に係る取扱いについて、下記のとおり定めました。

 ※ 中間前金払及び設計等業務委託に関する前金払については、本特例措置の適用対象外です。

特例措置の内容

現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金の100分の25までを充てることができるものとします。

特例措置の適用対象

特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものとします。(既に請負契約を締結している工事についても対象とします。)

特例措置の適用手続に必要な変更契約

特例措置の適用を希望する場合は、下記変更契約書を工事の発注部局に提出してください。(前払金の払出しを受ける際に必要です。)

(様式)建設工事変更請負契約書[DOCX:16.7KB]

 

工事成績評定について

 請負工事の厳正かつ的確な評価の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的に、輪島市が発注する1件の当初設計金額が500万円以上の請負工事に対し、工事成績評定を実施します(令和3年2月1日施行/令和5年4月1日一部改正)

  工事成績評定要領[PDF:148KB]   R5.4.1 一部改正

  工事成績採点表・様式・別紙[PDF:291KB]

  考査項目別運用表(土木:第一次評定者)[PDF:444KB]

  考査項目別運用表(土木:第二次評定者)[PDF:368KB]

  考査項目別運用表(土木:第三次評定者)[PDF:1.07MB]

  施工プロセスチェックリスト(土木)[PDF:219KB]

  考査項目別運用表(建築:第一次評定者)[PDF:434KB]

  考査項目別運用表(建築:第二次評定者)[PDF:337KB]

  考査項目別運用表(建築:第三次評定者)[PDF:387KB]

  施工プロセスチェックリスト(建築)[PDF:167KB]

 

輪島市建設工事標準請負契約約款の改正について

 不可抗力による損害及び発注者の無催告解除に関する規定の改正など、輪島市建設工事標準請負契約約款の一部を改正し、令和5年4月1日以降に締結する契約から適用します。

 輪島市建設工事標準請負契約約款(0504)[PDF:401KB]  ⇐ 令和5年4月1日以降の契約

 

輪島市業務委託標準請負契約約款の改正について

 不可抗力による損害及び発注者の無催告解除に関する規定の改正など、輪島市業務請負標準請負契約約款の一部を改正し、令和5年4月1日以降に締結する契約から適用します。

 輪島市業務委託標準請負契約約款(0504)[PDF:335KB]  ⇐ 令和5年4月1日以降の契約

 

「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る取扱い

 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)の決定に伴い、輪島市が発注する工事及び委託業務においては、令和5年3月1日より新労務単価を適用することとしました。新労務単価の上昇に伴う取扱いについて、以下のとおり行います。

1.インフレスライド条項の適用

 令和5年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、令和5年3月1日において工期の始期が到来しているものについては、別添「賃金等の変動に対する輪島市建設工事請負契約約款第25条第6項の運用について」に定める適用対象工事については、当該スライド条項を適用します。

別添1(賃金等の変動に対する輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第6項の運用について)[PDF:229KB]

 別添1(別紙様式)[DOCX:55.2KB]

 インフレスライドのイメージ[PDF:49.7KB]

2.新労務単価等の運用に係る特例措置

 令和5年3月1日以降に契約を締結する工事又は委託業務のうち、従前の労務単価又は技術者単価を適用して予定価格を積算した契約について、発注者から受注者に対し、新労務単価等に基づく契約金額に変更するための協議を行うこととします。

 別添2(新労務単価等の運用に係る特例措置について)[PDF:130KB]

 

建設工事の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の見直しについて

 建設業の健全な発達や工事品質の確保に向けて、契約価格の適正化や実効性のあるダンピング対策の充実を図るため、令和4年3月4日付けで改正された「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)に準じて、輪島市が発注する建設工事に係る最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法について、次のとおり変更します。

 建設工事の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の見直しについて[PDF:184KB]

適用開始日

  令和4年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用します。

 

工事等入札契約関係書類の押印の見直しについて

 事務手続の見直しに伴い、輪島市へ提出する建設工事等に係る入札及び契約関係書類の一部について、押印を省略し、記名のみでの提出が可能となります。

 工事等入札契約関係書類の押印の見直しについて[PDF:137KB]

適用開始日

  令和4年4月1日以降に契約する案件から適用します。

※令和4年3月までに契約した案件に係る書類については、令和4年4月1日以降に提出する場合でも、従来どおり押印してください。

 

特例監理技術者の取扱いについて

 建設業法第26条第3項ただし書の規定に基づき、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)をそれぞれの工事現場に専任で配置した場合には、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事との兼務が可能となります。当該監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合の取扱いについては、以下のとおりとします。

監理技術者の選任専任義務の緩和

  監理技術者の専任義務の緩和について[PDF:172KB] 

特例監理技術者の配置に関する手続き

 特例監理技術者を配置しようとするときは、落札候補者となった際に、「特例監理技術者の配置に関する届出書」を提出し、入札参加資格確認審査を受けるものとします。

特例監理技術者の配置に関する届出書[DOC:31.5KB]

特例監理技術者の配置に関するチェックリスト[XLS:72.5KB]

適用開始日

令和4年4月1日以降に公告する案件から適用します。

参考

監理技術者制度運用マニュアル[PDF:886KB]

 

《重要》電子調達SaaSシステムの次期ブラウザ対応(ブラウザ切替作業)のお願い

 令和4年6月16日(木)にMicrosoft社のInternet Explorer(以下「IE」という。)のサポートが終了します。これに伴い、電子入札システム及び入札情報システムの利用ブラウザは、令和4年5月16日(月)からEdge、Chromeに切り替わります。

概要(お知らせ)

  電子調達システムを利用される皆様へ重要なお知らせ[PDF:471KB]

スケジュール

  【令和4年5月13日(金)まで】

  ・EdgeまたはChromeの設定を実施してください。

  ・設定完了後も電子調達システムへの接続は、IEを利用してください。

  【令和4年5月16日(月)から】

  ・電子調達システムへの接続は、EdgeまたはChromeを利用してください。

   

注意事項

 EdgeまたはChromeの設定が完了しても、令和4年5月16日(月)まではInternet Explorerを削除しないでください。削除すると現行システムが使用できなくなります。

パソコンの設定手順

令和4年5月13日(金)までに、次の作業を完了させておく必要があります。

① EdgeまたはChromeのインストール、設定

② 補助アプリのバージョンアップ

  以下の設定手順書等を参照いただき、期日までに作業を実施していただきますようお願いいたします。

電子調達システム 次期ブラウザ対応 受注者様向け設定手順書[PDF:2.67MB]

◆支援コンテンツ

事前検証ツール[ZIP:24.5KB]

検証サイト(パソコンが正しく設定されているかを検証するサイトのリンクです。)

FAQ[PDF:61.2KB](よくあるお問い合わせ)

入札参加者ポータルサイト(最新情報はこちらから)

支援コンテンツは、随時更新されます。

最新版は、『入札参加者ポータルサイト』(クリックでリンク先に移動します。)に掲載されていますので、ご参照ください。

また、サポート対象となるOSやブラウザのバージョン情報等も記載されていますので、あわせてご確認ください。

ヘルプデスク(お問い合わせ先)

本件に係るお問い合わせ先は以下のとおりです。

※「電子調達ヘルプデスク」とは、電話番号・メールアドレスが異なりますのでご注意ください。

名称

次期ブラウザ専用ヘルプデスク

受付時間

 平日 9:00~18:00

電話番号

 0570-046120

メール

 jichi1-contact2022@ml.css.fujitsu.com

 

工事実績情報サービス(CORINS)への登録について

 輪島市が発注する工事については、工事実績情報サービス(コリンズ)への登録を義務化していますが、平成30年1月1日からの登録の義務付け対象となる金額を改定し、請負代金が500万円以上となる場合、登録を義務付けすることとしました。

 工事実績情報サービス(コリンズ)への登録について[PDF:127KB]

 

前金払及び中間前金払の支払限度額撤廃について

 輪島市が発注する建設工事等について、受注者の円滑な資金調達を支援し、公共工事の適正な施工が確保されるよう、前金払及び中間前金払について支払限度額の撤廃を行います。

詳しくは前金払及び中間前金払の支払限度額撤廃について(お知らせ)[PDF:83KB]をご覧ください。

 

最低制限価格の事後公表について

平成27年9月1日以降に発注する建設工事について、最低制限価格を事後公表することとしました。

入札結果をご参照ください。

お問い合わせ

総務部 監理課
TEL:0768-23-1121
FAX:0768-22-9220

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード