本町周辺地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行が認可されました

公開日 2026年03月27日

「土地区画整理事業」とは、市街地整備の手法の一つで、不整形な土地や狭い道路が集積する地域や公共施設の整備が必要な地域などにおいて、土地の整形による宅地利用の増進と公共施設の整備・改善を行うことで、より快適で住みやすいまちをつくるための事業です。道路、広場などの公共施設整備のほか、宅地の整形や未接道宅地の解消などを一体的に実施することで、災害に強い健全で良好な市街地の形成を図ることが可能となります。

輪島市では、「輪島市復興まちづくり計画」に掲げるシンボルプロジェクト(輪島朝市周辺再生プロジェクト)の一環として、「第一地区(個人施行)」「第二地区(地方公共団体施行)」において、輪島市が施行者となり、土地区画整理事業を施行します。

【第一地区の施行認可についてはこちら】

石川県広報 第13882号(令和8年2月13日)

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/soumu/koho/2602/26021313882.html

都市計画決定した区域

輪島都市計画 本町周辺地区被災市街地復興推進地域の指定区域[PDF:768KB]

輪島都市計画 本町周辺地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域[PDF:1.4MB]

施行区域

第一地区(A3)[PDF:141KB]

第二地区(A3)[PDF:142KB]

事業の経過

被災市街地復興推進地域

令和7年12月 1日 本町周辺地区被災市街地復興推進地域の指定(都市計画決定)

令和7年12月26日 本町周辺地区被災市街地復興土地区画整理事業の決定(都市計画決定)

第一地区

令和8年 2月13日 本町周辺地区第一(個人施行)にかかる施行認可の公告

令和8年 3月26日 仮換地指定通知(4月 6日効力発生)

           対象地:1街区の一部

令和8年 4月22日 仮換地指定通知(4月30日効力発生) 

           対象地:1街区の一部

第二地区

令和8年 3月27日 本町周辺地区第二(地方公共団体施行)にかかる事業計画の決定公告

令和8年 6月29日 第1回土地区画整理審議会

令和8年 6月30日 仮換地指定通知及び使用収益停止通知(7月16日効力発生)

           対象地:2,3,7,8,11街区の各一部

令和8年 8月12日 仮換地指定通知及び使用収益停止通知(8月26日効力発生)

           対象地:8,9街区の各一部

令和8年 8月31日 事業計画変更(第1回)の公告

令和8年 9月 7日 仮換地指定通知(9月21日効力発生)

           対象地:8街区の一部

その他

令和8年 9月 1日 輪島都市計画事業本町周辺地区第二被災市街地復興土地区画整理事業の書類の送付にかわる公告について

           公告内容はこちら 

仮換地指定について

「仮換地指定」とは、従前の宅地(現在の土地)に代えて、新たに使用収益することのできる土地(仮換地)を指定することで、仮換地の位置や地積等が権利者の皆様に通知されます。

仮換地指定のされている街区

第一地区

1街区の一部

第二地区

2、3、7、8、9、11街区の各一部

再建予定(希望)時期申入書について

早期再建を希望する方は再建予定(希望)時期申入書を市にご提出ください。

市は申入書をもとに、再建に向けてインフラ(上下水・電気など)供給に応じられるようスケジュールを検討していきます。

現在、再建の予定時期がわかっている方はお早めに、未定の方は再建の予定時期が決まり次第ご提出ください。

再建予定(希望)時期申入書[DOCX:18.2KB]

土地区画整理法76条申請について

土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、土地区画整理事業認可の公告の日後から換地処分完了の公告の日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可が必要です。

申請の目的

土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、土地区画整理事業認可の公告の日後から換地処分完了の公告の日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可が必要です。

許可を必要とする行為

許可を必要とする建築行為等は、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある下記の行為です。

・建築物の新築・改築・増築

・工作物の新築・改築・増築

・土地形質の変更(切土、盛土行為等)

・移動の容易でない物件の設置・堆積

許可を必要とする期間

許可を必要とする期間は、土地区画整理事業の事業認可の公告の日後から換地処分完了の公告の日までです。

申請行為に当たり他の法令に基づく許可を必要とする場合は、他の法令の申請をする前に許可申請をしてください。

様式のダウンロード

土地区画整理法第76条に基づく許可申請書[XLSX:35.5KB]

未登記の権利の申告

土地区画整理事業の施行地において、未登記の所有権以外の権利(借地権)については、権利者の方から施行者である輪島市に申告をしていただく必要があります。土地区画整理事業の施行期間中(法定の受付停止期間を除く。)は、窓口営業時間内において受付しておりますので、該当する方は申告をお願いします。

※「借地権」とは、建物の所有を目的とする「地上権」や「賃借権」のことです。(建物の所有を目的としない賃借権(駐車場等)は除く。)

住宅、店舗の再建に関する支援制度

(輪島市ホームページ)

・令和6年能登半島地震・奥能登豪雨支援制度一覧

 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024040500014/
 

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198

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